事業案内官公庁様・企業様向け/一般ご家庭向け

浄化槽維持管理・清掃

お客様に代わり、弊社が維持管理と清掃を行います

 

お客様と弊社が契約を結ぶことにより、お客様に代わって弊社の浄化槽管理士が維持管理と清掃を行います。

また、浄化槽管理者(浄化槽を利用されているお客様)が適切な管理を行っているか、浄化槽が正常に機能しているかを11条検査で確認します。これは法で定められており、弊社とは別の機関が検査を行います。

浄化槽の管理を通じて、お客様が快適な生活を送れるよう、私達は日々技術の向上に取り組み業務を行っています。

 

浄化槽を設置したら、適切な維持管理と清掃が義務付けられています

浄化槽は「浄化槽法」で様々な取り決めがなされています。

浄化槽の清掃は「浄化槽法」で年1回以上の清掃が義務として定められており、維持管理は、浄化槽管理士(国家資格)が行います。

浄化槽を利用されているお客様は、浄化槽管理者として「浄化槽法」に基づいた適切な維持管理・清掃を行う義務があります。

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浄化槽についてご不明・お困りの点がございましたら、お気軽にお問い合わせいただくか、弊社の浄化槽管理士にお声かけください。

舞鶴厚生株式会社

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0120-41964-1よいくらしがいちばん
 
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日曜、祝祭日、第2・第4土曜日、夏季、年末年始

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